【レポート】シンポジウム「表現の自由を巡って2」@ロームシアター京都

2018.10.3

大変遅くなりましたが、昨年(2017年)10月京都で開催されましたシンポジウム「表現の自由を巡って2」のレポートを掲載いたします。

以下、ON-PAM理事の川口さんのレポートです。原稿はすぐにいただいておりましたが、諸事情で遅くなりましたことお詫びいたします。

==レポート==
みなさんへ
ON-PAM理事の川口です。2017年10月22日(日)に京都のロームシアターで開催された
シンポジウム「表現の自由を巡って2」のレポートを執筆しましたのでアップします。

「表現の自由を巡って」に関しては、今回が2回目のシンポジウムになります。2013年10月14日のON-PAM設立の年の秋にも、京都でON-PAM主催のシンポジウムとして開催されました。
その時は、クラブやダンス教室でのダンスを規制する「風営法」の改正の議論について、また、表現によって損害をこうむる人がいるかもしれないという考えに立つことで自主規制をしてしまう現場について、制作者、弁護士、京都市文化市民局、大学教授のそれぞれの視点をからめ議論を展開しました。

(参照)
【2013年・シンポジウム】
「表現の自由をめぐって」レポート  https://onpam.net/?p=512

今回は、日本だけでなく世界各地での「表現の自由」を規制する事例を共有し、同時に「表現の自由」を“規制する側にも立ちうる”制作者の置かれた状況を概観し、その危険性をどう意識すべきであるのかについてプレゼンテーションと参加者を交えた議論が行われました。

シンポジウムを開催するにあたって、ON-PAMが制作者の集まりであること、そして表現の自由は守られるべきという立場に立つ者たちの集まりでもあるという大前提の元、制作者は企画内容や作品を社会と繋げる役割を担う職能でもあることを意識してこの議論を進めたいと確認されました。

丸岡:制作者は観客に対して責任を持つ立場=主催者であったり、予算やスケジュールの管理責任者でもある場合も多く、その職制にいる場合は作家の要望をただ受け入れるだけでは十分とは言えないでしょう。また、この表現の自由を巡る話をする際によく使われる「検閲」という言葉ですが、中には検閲でないものが検閲と呼ばれてはいないかと感じています。「検閲」とは公開前に外部機関などからチェックされることを指す言葉で、主催者が企画実現にあたり、アイデアや計画の変更を作家の本意を得られないまま強制することは規制であって検閲ではないでしょう。そして公演後に外部機関などから中止や変更を強要されることは、ちょっと言葉は強いかもしれないけども「弾圧」と言ったほうが意味的には合っていると思います。権力側にとって不都合な者/事を排除するために、事実をも捏造されて検閲や弾圧が横行することがあるとしても、原理的には、属している共同体(多くの場合は国家共同代)のルール=法に違反する事を未然に防ぐために検閲があり、違反していたから撤回させるために弾圧が起こるとして、それぞれの事例紹介の際に、各人が属している国の憲法や法律で、表現の自由がどう規定されているのかも合わせて紹介してほしいとお願いしました。日本の場合は、日本国憲法の第21条で「集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密」について規定されていますが、「共謀罪(2017年成立・組織的な犯罪の共謀罪)」が成立し21条が遵守されるかどうかの不安が広がっています。
ここから登壇者の活動する各国での事例紹介と、それぞれの問題意識について記します。

コ・ジュヨン(韓国):
韓国憲法では「表現の自由」という言葉では表わされておらず、「言論・出版の自由」(第21条)かつ「検閲は認められない」という表現で保障されています。面白いのは、第22条の「すべての国民は学問及び芸術の自由を有する」と記されていることです。「芸術の自由を持つ」というような書き方がされているのは珍しい憲法なのではないか。ただし、憲法の規定はそうだが、いくつかその憲法の規定と対立する法律(刑法)があり、「韓国人が海外で自分の国のことを悪く言う」ことを封じる法律がある。その後、2015年にこの法律(刑法)は憲法違反という違憲判決が出ました。また日本の「共謀罪」に似ている法律が、昔から韓国にはあって、「国家保安法」というもので、韓国は北朝鮮と向かいあっているという特殊な状況もあり、「国に何らかの害を及ぼす行為をすれば、何でも処罰する」という法律があります。この法律の解釈が、人によって、また時代によって、変わってしまいます。何が国家に害を及ぼす行為かは定まっていません。これはそれぞれの人によって使いやすい法律になっています。

ここからは、韓国で数年前から問題になっている「ブラックリスト」や「検閲の問題」についてお話します。最初に問題になったのが、光州ビエンナーレという大きな国際美術祭で、2014年にホン・ソンダムがコミッションされたにもかかわらず展示を拒否されるということがありました。その展示作品は「セウォル、オウォル(5月)」という名の作品で、光州で昔、民主化革命が起きた5月と、2014年の4月に起きたセウォル・フェリーの沈没事故をかけて、現政権がセウォル号の事件と、かつての5月の革命に責任を負っているということで、パク・クネ大統領を風刺する絵でした。これは、光州市長の申し入れで展示が拒否されたのですが、後に、国から「展示したら今後、光州ビエンナーレには助成金を出さない」という脅迫があったことがわかりました。この作品はその後、日本でも何回か展示されています。

釜山国際映画祭2014年においてもセウォル号事件の真実を追及するドキュメンタリー映画が製作されましたが、その上映の際に、同様の脅迫がありました。2015年にはインディペンデント系がボイコットする事態にも。演劇では、私が制作を行った『アンサン巡礼道』という作品を2015年に助成金申請をしたが不採択。お金が足りないまま実行しましたが、後に批評家から内部告発があり「セウォル号事件を扱った作品には助成金を出さないように」という圧力があったことが判明しました。また、演出家のパク・グニョンは、アリストパネスの『カエル』という作品を国立劇団で上演しました。パク・クネとその父親の風刺となる脚色を行ったため、翌年から彼には助成金を出さないようにという圧力があったのです。彼の場合、2015年の助成金対象として採択されていたのにも関わらず、ARKO(アーツカウンシル・コリア)のスタッフに辞退を促され「辞退しないと助成金自体がなくなる」と言われ、大きな問題となりました。この状況を受けて政権批判をすることが圧力対象になっているのかと思いましたが、のちに9000人を超えるブラックリストの存在が明らかになり、彼らには助成金を出さないよう指示があったことが判明しました。そのリストに掲載された人は、パク・クネ大統領が選挙を行った際に、(現政権である)当時の野党を支持すると表明したアーティストでした。あるいはセウォル号の真実を究明することに賛同したアーティストたちでした。

注:パク・クネ大統領の父・・・韓国の第5~9代大統領である朴正煕(パク・チョンヒ)

かつての時代のように検閲する組織を置いて、そこが審査し、直接、処罰するような方法ではなく、新たな形で助成金を使って、作品を創作し発表することを妨げるようになりました。こういった行為も韓国では現在、検閲と呼んでいて、一連の検閲に対してアーティストはさまざまな行動を起こしました。

一方で、助成金をカットされたアーティストと、パク・クネ大統領が圧力をかけていることを知っていながら、助成金を受け取り作品を発表したアーティストとの間で対立が発生しています。2016年12月から2017年3月まで『検閲カッカ』という検閲問題をテーマにした企画を行い、毎週、広場に設けたテント劇場で21組の劇団が参加し、上演を行いましたが、その企画に参加するかしないかで、アーティスト間の分断が広がっていることが今までの検閲の中で一番深刻な問題となっています。

また、パク・クネ政権が誕生したのは2013年ですが、2013年には韓国の公共劇場でパク・クネ大統領のお父さんを美化した作品が、企画として助成金の採択対象にもなり、上演された際に、それを見た若い人たちを中心に一部の演劇人たちが一斉に反発。そういった(現政権を美化する)作品は、公共劇場で上演されるべきではないと上演中止に追い込みました。これも、形は違う一種の検閲ではなかったのかという声もありました。

アーツカウンシル・コリアや光州ビエンナーレのスタッフたちは、ステークホルダーから、こうして下さいとか、こうしてもらうのが自分たちの未来のためにいいとかと言われたときに、制作者はどう受け入れて、どう考えたのでしょうか?一連の検閲も実行したのは、私たちのようなプロデューサーであったはずです。助成申請があったアーティストがブラックリストに載っていないかをチェックしたのも、私たちみたいな制作者であったはずです。そういう立場にいる人たちの本来の役割とは何であるのでしょうか?
それ以降も、アーティストが検閲にセンシティブになっていることもあり、例えば韓国の国立劇団が翌年のプログラム方針を伝えた時、アーティストたちは自分たちのやりたいことを制限する検閲であると受け入れることもあります。このことから劇場のプロデューサーは何ができるのか?という問題が浮かび上がります。こういった問題を受けて芸術における目指すべき公共性とは何か?という議論が巻き起こっています。

・・・次に、マレーシアのジューン・タンさんとドイツのマーティン・デネワルさんのお話です。

ジューン・タン(マレーシア):
マレーシア連邦の憲法では、言論の自由、集会の自由が認められています。一方、同じ条項の中に議会がその権利を制限できるとも書いてあります。表現の自由は議会の認める範囲においてということになっています。2016年にグラフィックアーティストが首相を風刺する絵を描き「腐敗が広がる国では皆扇動的である」と書きました。そしてそれをSNSに投稿しました。これは二つの法律に抵触したとして罰せられました。ひとつは他人の権利を侵害するとして、もうひとつは調和を乱す行為として罰せられました。また、現政権である党の歌を学校で生徒に歌わせるという問題が起きた時、生徒はその風刺画を身につけた写真を投稿したという出来事がありました。大きな法律だけでなく小さな法律によってこういうことが起きています。
別の例では、首相がある舞台芸術フェスティバルのオープニングセレモニーに参加していましたが、企画担当者のひとりが、「民主主義」、「報道の自由」、「正義」と書かれた黄色の風船をばらまきました。その会場はショッピング・モールでしたが、彼女はそこで逮捕され軽犯罪法1955に基づき「大衆の怒りを煽る侮辱的な行為をした」ということで処罰されました。この罰金の最大は約25ドルです。彼女は無実を主張しました。審議の結果、無実であることが判明しました。ところが検察当局がその判決に控訴しました。その結果、高等裁判所の判決は無実を取り消し、現在の政権に対する侮辱であるという判決でした。つまり「報道の自由」、「民主主義」や「正義」というスローガンは、政権に反するものだということを間接的に認める判決が出たのです*。私の問題意識は、憲法があり法律があるが・・・それを一体誰が裁くのか?ということです。

*本シンポジウム後の最新の判決で、検察は侮辱行為を立証できず、同企画担当者は無罪となりました。

マーティン(ドイツ):
ドイツでは現行憲法の第5条で、表現の自由が保障されています。また同じく第5条に検閲はあるべきではないと記載されています。しかし、他の国と同様に憲法下の法律でその表現の自由が制限されることもあります。

侮辱であるとか、デマであるとか、ヘイトスピーチは規制されています。しかし例外があります。ホロコーストの否定、これは処罰の対象になります。もうひとつ例外があり、他国の元首を侮辱する行為、これも処罰の対象です。

そして第5条では「表現の自由」と同じく、「芸術表現の自由」ということが書かれています。芸術、科学、またそれらを教えることの自由は保障されると書かれています。
「芸術の自由」については、戦後50年の間で確立されてきたことなのですが、「表現の自由」より上回るものだと位置づけられています。なので、美術館の中で表現されるものは、より制約されにくいと言うことができると思います。

「芸術の自由」がどれだけ尊重されているかをお話しすると、ヨナタン・メーゼという美術家でパフォーマーは、彼の上演作品の中でときどきヒトラー式の敬礼を行うことで知られています。通常の日常生活の場所でそれをすると処罰の対象になりますが、彼は4回裁判で訴えられ、4回とも芸術表現の中でこれを行うことは処罰の対象にならないとして無実という判決が下されました。またデンマークのカート・ウェステルゴールという漫画家がいますが、彼が書いた風刺絵では、頭の上にターバンを巻いたイスラム教の男がいて、そのターバンが爆弾であるという絵を描きました。ドイツ政府は表現の自由を促進するものだとして、彼に賞を贈りました。

また、コメディアンのヤン・ブーママンという人が、2016年にTV番組の中で詩を発表しました。トルコの大統領エルドアンについての詩でした。そこでは、彼は性器が小さく、山羊とセックスするのを好むということを言ったのです。詩を読む前にブーママン自身がどういう流れでこの詩を作るに至ったかを解説しました。「芸術上の自由に入らない例で犯罪行為の実践をするんだ」と言いました。ただし、TV番組のなかで詩についてはトルコ語訳がありましたが、詩の解説にはトルコ語訳がありませんでした。これはある種、罠を仕掛けたということでした。トルコ政府と大統領は、ドイツ政府に、彼に対する処罰を要求してきました。なぜならドイツには他国の元首を侮辱することは処罰の対象になるという法律があるからです。しかし「風刺は個人攻撃の対象に含まれない」とし「外国の元首への侮辱」には当たらないと彼は処罰されませんでした。そして2017年、ドイツ議会は他国の元首を侮辱する行為は処罰の対象になるという条項を、廃止するに至りました。

・・・・アジアの韓国とマレーシアの「表現の自由」をめぐる事例と問題点、そして、ヨーロッパのドイツでの「芸術表現の自由」の保障と、その理念を守るために法律の改正まで行われる事例には驚きました。

上記のお話を受けて、日本での課題と事例の紹介を、相馬さんが行いました。

相馬千秋(日本):
マーティンさんから、ドイツの長年の戦いの末に確立した「芸術表現の自由」は、「表現の自由」を上回るというお話がありました。これを今日のテーマにしたいぐらいです。表現の自由と私たちが言っているときの自由は、当然、無限ではありません。憲法で保障されていても、それは他者の自由を侵害しない限りにおいては、ということになります。検閲といったときに、国家権力に対して反抗し、直接、法律や司法によって弾圧されるという直接的でわかりやすい検閲に対して、今の日本が置かれている状況は、もっと間接的で視覚化できない状況と言えると思います。「表現の自由」を制約するものは、実際には法律以外にもいろいろとあります。世界的には、それは宗教であったり、中国の共産党のような国家的なイデオロギーであったり、あるいはある種、前近代的な習慣みたいなものかもしれません。ですので実際は、ある表現が白か黒かは法律で判定できるけれども、もっと人々の感情であったり、外に出たときに誰をどれだけ傷つけるか、誰をどれだけの度合いで侵犯してしまうかというところで、表現のボーダーは、常に揺れ動いているというのが現実だと思います。

そのボーダーを私たちは引く側でもあるというのが、冒頭の丸岡さんの問題提起でもありました。私自身はそのことに自覚的でいたいと日々思っているのですが、それと同時に、そのボーダーを引く主体も複数化しています。

つまり、私はアーティストと協議してここがボーダーだというところで線を引きますが、劇場やフェスティバルの主催者や主催団体といったステークホルダーが引くボーダーはまた違ったものであったりします。そのボーダーを誰が引くのか?そしてその根拠であったり、その価値基準のようなものを、ケースバイケースで明確にしていくことが、まずは必要だと思います。そしてこれは日本の状況として・・・これは海外の方は、驚かれるかもしれないのですが・・・ボーダーを引く主体が複数化しているときに、誰が引いているのかわからないまま、曖昧な線が常に引かれていくという状況があります。誰が駄目だと言っているかわからないまま、その表現が駄目になっていくケースが非常に多いと思います。
丸岡:
相馬さんがフェスティバル・トーキョーのプログラム・ディレクターを解任されたとき、それを決定したのは誰なのかも曖昧なままわからないということもありました。

相馬:
あの一件については、プログラム・ディレクターとしての芸術面の評価や判断によるものではなかったのだと思います。なぜなら、任期中のプログラムの選定などについてよかったとか悪かったとかの評価や意見は一切ありませんでした。それよりももっと説明責任やコンプライアンスだったり、リスクマネジメントだったり・・外から何か言われたときに困るというような論理・・ふわっとした恐怖心のようなものが生まれて、ボーダーが後退していく。日本では最近、忖度(そんたく)という言葉が流行りましたが、何かをおもんばかって自主規制的なことを行ってしまうということを意味します。

こういうクレームが来たら困るというようなことや、もし事故になったらフェスティバルがなくなってしまうというような・・皆が少しづつそういう恐怖心を抱いたり、責任回避を意図したりというようなことが重なって、今、全体的なボーダーが後退しているのではないか、そんな風に思います。「芸術表現の自由」と一般的な「表現の自由」を、私たちアート・プロデューサーは、どういうふうに区別し、どういうふうに・・あえて外側と表現しますが・・・芸術の外側にいる人たちとすり合わせていけるのか?そこを議論していきたいと思います。

私たちは、そもそも、そういうボーダーを揺さぶるためにこの仕事をやっているのではないでしょうか。少なくともアーティストはそう思ってやっている人が多いと思います。線引きをしたり、線を強化するために、アートを行っているのではないはずです。けれども、その前提を共有できていない人が、社会の大多数であるならば、そもそもアートというものが、そのボーダーを揺さぶるためのものなのだということを共有し、議論し、考えていきたいと思います。

・・・ここから、会場からの質問も交えながら、登壇者それぞれが、意見を交換して議論していきましたが、本稿では、相馬さんがその渦中で語った「政治性」について以下に掲載します。

その表現こそ、社会に波紋を投げかけるかもしれませんが、だからこそより「芸術表現の自由」によって、守っていく必要がある“表現”なのではないかと思いました。相馬:
そもそも何を持って「政治性」を判断するのでしょうか?今は、ある特定のイデオロギーをアジテーションする演劇が「政治的」という時代ではありません。政治的トピックやメッセージを発信する演劇だけが「政治的」ではないのです。私個人にとっては政治的課題を発するものよりも、権力を持っている人たちが統治するボーダーを揺さぶる力があるもの・・それこそが政治的であると考えます。単なる正義感では乗り越えられない時代だという意見に共感します。むしろ何が正義なのか、我々自身のことを批判し分析する作品が必要なのではないでしょうか。

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「表現の自由を巡って2」
日時:2017年10月22日(日)14:00-16:00
場所:ロームシアター京都会議室1
パネリスト:
■マーティン・デネワル(テアターフォルメン ディレクター)
Martine Dennewald (Artistic Director, Festival Theaterformen)
Photo: Katrin Ribbe

ドイツのライプツィヒでドラマトゥルクを、英国のロンドンでアートマネージメントを学んだ後、ルクセンブルグ、ドイツ、英国、ハンガリー、スイス、オーストリアなどの劇場やフェスティバルで働く。その後、数年間、フランクフルトのアートスペースKunstlerhaus MousonturmにてドラマトゥルクとしてNiels Ewerbeckの作品に携わる。2015年より毎夏ドイツのハノーファーとブラウンシュヴァイクで交互に開催される「Festival Theaterformen」のアートディレクターを務める。
■コ・ジュヨン(インディペンデント・プロデューサー)
Jooyoung Koh (Independent Producer)

1999年からソウルフリンジフェスティバルなどいくつかの舞台芸術フェスティバル事務局を経て、2006年よりコレア・アーツ・マネジメント・サービスで勤め、2012年退職後から舞台芸術のインディペンデント・プロデューサーとして韓国や日本のアーティストの作品制作に携わっている。

 


■丸岡ひろみ(TPAM 国際舞台芸術ミーティング in 横浜 ディレクター)
Hiromi Maruoka (Director, Performing Arts Meeting in Yokohama)

国際舞台芸術交流センター(PARC)理事長。2005年よりTPAM(11年より国際舞台芸術ミーティング in 横浜)ディレクター。2003年ポストメインストリーム・パフォーミング・アーツ・フェスティバル(PPAF)を創設。2008年・2011年TPAMにてIETMサテライト・ミーティング開催。2012年、サウンドに焦点を当てたフェスティバル「Sound Live Tokyo」を開催。舞台芸術制作者オープンネットワーク(ON-PAM)副理事長。

■相馬千秋(NPO法人芸術公社 代表理事/アートプロデューサー)
Chiaki Soma (Art Producer / Representative Director, Arts Commons Tokyo)
Photo: Naoaki Yamamoto

横浜の舞台芸術創造拠点「急な坂スタジオ」初代ディレクター(2006-10年)、国際舞台芸術祭「フェスティバル/トーキョー」初代プログラム・ディレクター (F/T09春?F/T13)を経て、2014年NPO法人芸術公社を設立、代表理事として国内外で舞台芸術に関するプロデュースやキュレーションを行っている。2015年フランス共和国芸術文化勲章シュヴァリエ受章。2016年より立教大学現代心理学部映像身体学科特任准教授。2017年より、「あたらしい劇場をつくる」プロジェクトとして「シアターコモンズ」、その教育事業として「シアターコモンズ・ラボ」を立ち上げ、ディレクションを行っている。

■ジューン・タン(ファイブ・アーツ・センター プロデューサー)
June Tan (Producer, Five Arts Centre)

マレーシアの舞台芸術のコレクティブ「Five Arts Centre」のプロデューサー。ロンドンのインペリアルカレッジで生物学を学んだ。さまざまな場をファシリテートするようなプロデュース活動を行っており、中でも差異、議論、作品創作のサポートモデルなどを立ち上げる場に関わってきた。新人の書き手のためのプラットフォームTiga (2016) を主導し、クアラルンプールのインディペンデントのアートスペースKotakでのプログラミング、国内をはじめ、シンガポール、韓国、インド、日本、アラブ首長国連邦、ドイツなどの海外ツアーのマネジメントなどを行っている。映画のライターでもあり、Interchange (2016)、Transmisi Kamung (2016)、Split Gravy on Rice (2015)などの作品を書いた。舞台作品Cheras, THE MUSICAL!の台本と歌詞も書いている。

執筆:川口聡(ON-PAM理事)