キックオフ・ミーティング議事録

2013.8.5

団体規約の説明

(活動の種類)
第4条 この団体は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる種類の非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)学術、文化、芸術の振興を図る活動
(3)国際協力の活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動

(事業の種類)
第5条  この団体は、第3条の目的を達成するため、次の各項に掲げる事業を行う。
(1)国内外の芸術家及び舞台芸術関係諸団体とネットワークを結び、情報共有や情報発信を行う事業
(2)舞台芸術に関する内外諸問題の調査と研究及び政策提言
(3)舞台芸術の担い手に関する技術向上、情報集積のための事業
(4)舞台芸術の創造、公演、普及を促進し、その価値を向上し発展させるための事業
(5)その他目的の達成のために必要な事業

(委員会)
第6条  第3条の目的を達成するために、正会員によって構成する委員会を設ける。
2 委員会の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

川口さん:『舞台芸術制作者ネットワークミーティング(仮称)』の大きな特徴は、「委員会=ネットワークの事業」という点です。ネットワーク内で、数年単位で調査研究、政策提言を作成する、さまざまな委員会を立ち上げ、調査と研究及び政策提言、舞台芸術の担い手に関する技術向上、情報集積のための事業、舞台芸術の創造、公演、普及を促進し、その価値を向上し発展させるための事業、その他目的の達成のために必要な事業を行います。数年間で入れ替わっていくこの「委員会」こそが「目的の達成の方法」となり、「ネットワーク」の「事業」となります。

(会員の種別)
第7条 この団体の会員は、次の各号に掲げる3種とする。
(1)正会員:この団体の目的に賛同し、第7条第1項の所定の手続きを経て入会した舞台芸術活動を推進する個人で、議決権を有するもの
(2)賛助会員:この団体の主旨に賛同し、その活動を賛助・支援する団体または個人で、第7条第2項の手続きを経て入会し総会における議決権を有しないもの
(3)学生会員:この団体の主旨に賛同する学生で、第7条第2項の手続きを経て入会し総会における議決権を有しないもの
※総会において議決権を有するのは、「“個人”として参加する“正会員”」のみということになります。組織が参加して、その組織を代表して誰かが参加する形態ではなく、あくまで個人が個人として参加する形態になります。

(入会)
第8条 この団体の正会員となろうとするものは、入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 この団体の賛助会員になろうとするものは、会員の種別を記載した別に定める入会申込書により理事長に申込むものとする。

(入会金及び会費)
第9条
(1)会員は、総会の議決を経て別に定める会費を毎年納入しなければならない。
(2)会員は、総会の議決を経て別に定める入会金を入会初年度に納入しなければならない。
(3)年会費、入会金の額は、総会で定める。

(退会)
第10条
会員で退会しようとするものは、別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員は、次の各号のいずれかに該当するときには、理事会の議決を経て退会したものとみなす。
(1)本人が死亡または失踪宣告を受けたり、団体にあっては解散したとき
(2)正当な理由なく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもそれに応じず、理事会において退会と議決したとき
(3)除名されたとき

(除名)
第11条
会員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会の議決を経て当該会員を除名することができる。
(1)この団体の名誉を著しく傷つけるか、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき
(2)この団体の定款または規定に違反したとき

橋本さん:続いて、会員がどういう風な構造になって事業をしたり関わったりするかをお話していきたいと思います。まず、総会というものがあります。正会員の人たちが年に一度集まるのが総会です。

(権限)
第13条 会員総会は、次の各号について決議する。
(1)定款の変更
(2)理事及び監事の選任又は解任、理事長候補者の選出
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他会員総会で決議するものとしてこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 会員総会は、定時社員総会として年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時会員総会を開催することができる。

橋本さん:定足数や召集は何日前、というのは、NPO法人の特定非営利活動促進法に則っています。

(役員等及び監査人の種別)
第22条 この団体に次の役員を置く。
(1)6名以上20名以内
(2)監事2名又は3名
2 理事のうち、1名を理事長、とする。

橋本さん:役員というのは理事のことです。6名以上20名以内としておりますが、これは明確な根拠ではなく、今のところ、我々12人の発起人が中心となって、最初の年度の理事になるであろうということで準備をしているので、ちょうど真ん中くらいの数と設定して、その幅を持った数にしています。

(役員の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成して、この定款に定めるところにより、職務を行う。
2 理事長は、この団体を代表し、団体全体の取りまとめをする。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。ただし、理事長の職務代行者の順序は、あらかじめ理事長が決めておくものとする。
4 常務理事は事務局長の職に就き、理事長の指示を受けてこの団体の事務を掌る。
5 理事は理事会の構成員として、法令、定款の定め、および総会または理事会の議決に基づいて、この法人の業務を遂行する。
6 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この団体の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この団体の業務または財産の状況に関して、不正の行為または法令もしくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
(5)業務執行の状況またはこの団体の財産の状況について、理事に意見を述べ、必要により理事会の招集を請求すること

橋本さん:理事の中でも役割が三つあります。まず理事長。要はこのネットワーク・ミーティングの代表者に当たる人です。次に副理事長。理事長に何かあったとき、代わりを務める人です。そして常務理事といって、日々いろいろな業務を行っていくわけですけれども、理事の中から常務として事務局長を兼ね、毎日仕事をしてもらう人を設定しようではないかと。皆さんもご経験があるかもしれませんが、大きい組織があったとき、理事が結構好き放題言って事務局の人が駆けずり回るみたいな大変な思いをして事務局に入っておられるような方も多いと思います。

その苦しみを私たちも想像しており、理事が好き勝手なことを言ってはいかんだろうと思い、理事も責任を持って事業の内容を決めていくということで、理事の中で一人、生け贄として(笑)常務理事が決まるというような形で行こうと思います。理事及び監事は総会で決まります。一般的には理事長・副理事長および常務理事は、理事の互選ということにしていますが、試しに理事長を総会で選んでみてはどうかということも議論がありましたので、もし意見をお持ちの方がいらっしゃったら後でお聞かせください。

(役員等の任期)
第25条 役員の任期は2年とし、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、総会で後任の監事が選任されていない場合に限り、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
3 欠員の補充または増員による任期途中からの役員の任期は、所定の任期の残任期間とする。
4 役員は辞任または任期満了の場合においても、第22条に定める最小の役員数を欠くときには、後任者が就任するまで、なおその任にあるものとする。

橋本さん:役員の任期は2年です。再選は妨げないとなっていますが、2期くらいがいいのではないかという話は、我々の間でしています。なので、3~4年ぐらいで一つ、ある目標を設定して、ビジョンを描いて具体的な事業を展開していくということが繰り返されていき、新陳代謝があるといいのではないかと思っています。次に、理事会で具体的にどのようなことが話し合われ、決まっていくかという、理事会の権限についてお話をします。

(権限)
第33条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の各号を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業計画および収支予算ならびにその変更
(4)理事の職務および報酬
(5)事務局の組織および運営
(6)会員の除名
(7)その他総会の議決を要しない運営および会務の執行に関する事項

(事務局)
第40条 この団体の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、常務理事をもって充て、理事長が任免する。
4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

(事業年度)
第45条
この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、この定款の施行の日の属する年度にあっては、当該施行の日から翌年3月31日までとする。

(附則)
5 この団体の設立当初の入会金および会費は、第9条第1項第3号の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員
・ 入会金 10,000円
・ 年会費 一口 10,000円
(2)賛助会員
・ 入会金 なし
・ 年会費 一口 (個人)10,000円 (団体)20,000円
(3)学生会員
・ 入会金 なし
・ 年会費 一口 (個人)5,000円

橋本さん:正会員や賛助会員などいろいろとありますが、そういった人たちが具体的にどういう関わり方があるのかということを、会員の種別によって分類してみました。もちろん理事は理事会に参加します。正会員で理事ではない方は、理事会には参加しません。総会に参加するのは理事・正会員のみなので、賛助会員や学生会員の方は総会には参加されないです。委員会ですが、これも理事・正会員で基本的には構成するということです。

これも議論してきましたが、必ずしも理事が委員会の委員長のようなことをして取り仕切らなくてもいいのではないか、役職にはついていない正会員の方が、非常に関心があって皆様と一緒に議論をした方がいいトピックがあったとしたら、その人を中心とした委員会を立ち上げることができる方がいいのではないかという話をしました。
学生会員の人は、仕事をしてもらうインターンとしてであれば参加をしてもらって良いのではないかと思っております。報告会・シンポジウムは、会員の方全員が参加できます。報告会とは、委員会でリサーチした結果などを報告するための会です。この組織の性格というものを踏まえて、我々が議論しながら作った規約の数字の部分や権限の部分については、今お話ししたような感じです。

川口さん:現在、「案」としては上記の入会金、年会費で検討していますが、金額設定は発起人の間でも意見が分かれています。出来る限り安く設定したいという思いと、ネットワーク組織の継続とスムーズな運営を考えた場合、常務理事を兼ねる事務局長は、なるべく専任できるようにしたいと考えています。助成に頼らず、会費のみでの運営を目指している組織であり、今まで機能しなくなった組織の事例などをみても、事務局長が機能できなくなった場合に運営が困難になるケースがありました。

事務局に最低でも一人の専任担当者を置くためには、正会員の年会費は「1万円」では足りず、「2万円」に設定した方がいいのではないかという意見もあり、会員数によって運営費は変わってくる為、いくらの設定が最適と感じるのか、皆さんにご意見を伺いたい点でもあります。

丸岡さん:運営をする為の最低限の自己資金は必要だと思います。例えば助成金ひとつにしても運営をする為の費用はでませんので、継続を考えるなら自己資金をある程度でも持つ事は重要だとおもいます。


質疑応答

原智治さん(京都 京都市文化市民局 文化芸術都市推進室 文化芸術企画課):第46条(事業計画及び収支予算)について、予算のことはありますが、決算について伺いたいのですが。

橋本さん:予算は基本的に理事会で作ります。決算の承認をするのは総会です。

落合由人さん(東京 世田谷パブリックシアター劇場部):4条(活動の種類)について、特定非営利活動促進法では「まちづくりの推進」ということが活動の一つに挙げられていますが、このネットワークの話し合いの中で、まちづくりの推進を入れるかどうかということが、議題に上がったかどうかを伺いたいです。

橋本さん:同様にスポーツのことも上がったのですが、関わりがなく、引きずられる恐れがあるので可能性として削除しました。

丸岡さん:まちづくりに関しては話としては上がりましたが、このネットワークは特定の場所でやるものではないので条項の中に入れなかった、という議論が少しなされた記憶があります。

(30分休憩)